
| 遺言・相続Q&A |
| Q1 | 妻と子供二人がいます。今住んでいる家は、妻に残したいと思うのですが、預金や株式は誰にどのように相続させるか決めていません。このような場合でも遺言を作れますか? |
| A1 | 奥様に家を相続させる旨の遺言を作れます。預金や株式などの他の財産は将来、どのように相続させるか決まった段階で改めて遺言を作成すればよいです。 預金や有価証券と異なり、分割することが難しい不動産や事業用財産などについてだけでも遺言を作っておくことは遺産をめぐる紛争防止の上で意義があります。 |
| Q2 | 夫が亡くなり(遺言なし)、ひとり息子が、お母さんの面倒は自分が責任をもってみるから、遺産をすべて自分の名義にしてほしいと言ってきています。どうしたら良いか迷っています。 |
| A2 | 遺産をすべて息子さんが相続した後で、息子さんとの関係が悪くなったらどうしますか? 嫁姑問題などが原因で親子関係が悪化することは、残念ながら珍しいことではありません。最悪の場合、あなたは、財産もなく行き場を失くすことになりかねません。 せめて、ご自身の法定相続分を確保されることをお勧めします。 |
| Q3 | 法定相続分の意味を教えてください。 |
| A3 | 民法は、相続人が複数いて遺言がないとき、誰が、どれだけの割合で相続するか定めています。 1.配偶者と子供が相続人ときは、配偶者が2分の1、子供が2分の1。 |
| Q4 | 遺言をするために必要な書類はあるでしょうか? |
| A4 | 公正証書遺言を作成する場合は、事前に次のような書類を準備しておきます。 1.戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍 遺言者と相続人の関係を証明するために必要です。現在の戸籍から遡って取得していきます。 2.遺言者の印鑑証明書 3.名寄張の写し又は固定資産評価証明書 市区町村役場で最新のものを取得します。 4.不動産登記簿謄本 5.預貯金、有価証券についてのメモ 金融機関名、支店名、口座番号等を記載しておきます。 6.証人の住民票 自筆証書遺言は書類がなくても作成可能ですが、4と5を揃えてから作成するとよいでしょう。 |
| Q5 | ビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスクなどを使って遺言をすることはできますか? |
| A5 | これらを使って有効な遺言をすることはできません。通常の場合、法的に有効な遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれかの方法で、法律で決められた方式で遺言が作成されている必要があります。 |