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相続手続
相続の手続は、身内の方が亡くなられた後、一定の期限のうちに手続を進めなければなりません。
当事務所では、戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本などの必要書類の収集遺産分割協議書作成など相続に必要な手続をサポートをいたします

■ 相続発生後必要な手続

1.法律上、期限が決まっている手続
提出期限 提出場所
死亡届の提出 7日以内 市区町村
相続放棄・限定承認 3ヶ月以内 家庭裁判所
準確定申告 4ヶ月以内 税務署
相続税の申告 10ヶ月以内 税務署

2.法律上期限はないが、必要な手続
・遺言書の有無の調査
・相続人確定調査(戸籍謄本などの取得))
・相続財産の調査(金融機関で残高証明取得、不動産登記簿謄本、不動産の評価、賃貸借・消費貸借の調査)

3.遺産分割の協議

4.遺産分割協議書の作成

5.協議書に基づき、不動産移転登記、その他財産の名義変更




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