遺言というと以前は、お金持ちの話、縁起でもないという人が多かったのですが、最近は、自分の意思を明示し、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐために、遺言を書くケースが増えています。
特に、遺産規模が小さいケースでもトラブルが増加しています(資産が自宅の不動産だけというケースを想像してください)ので、遺言は決して他人事ではありません。権利意識の強まり、社会の高齢化、少子化の進行とともに遺言を書く人はこれからも増えていくでしょう。
■遺言が必要な場合
1.事業を特定の人に承継させたい場合
2.親を一生懸命に介護した子供に多くの財産を残したい場合
3.相続人でない人(例えば息子の嫁)に財産を与えたい場合
4.夫婦間に子供がない場合
5.先妻の子供と後妻の子供がいる場合
6.内縁の妻(夫)がいる場合
7.相続人のいない場合
8.相続人同士が不仲の場合
9.遺産を公益活動に役立てたい場合
■遺言で出来ること
1.相続に関する事項
・推定相続人の廃除と廃除の取消
・相続分の指定とその委託
・特別受益者の相続分に関する指定
・遺産分割方法の指定とその委託
・遺産の分割禁止
・共同相続人間の担保責任の指定
2.遺産の処分に関する事項
・遺贈、財団法人設立のための寄附行為など
3.身分上の行為
・親子関係創設のための認知
・後見人、後見監督人の指定、指定の委託
■遺言を残すには
一般的な遺言の方法としては、次の3種類があります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
それぞれ特徴があり、
法律上有効な遺言であるためには、
一定の要件を備えていなければなりません。
後日のトラブルを避けるためには、
公正証書遺言をお奨めします。
なお、共同遺言は禁止されています。夫と妻が連名で遺言する例がありますが、無効となりますのでご注意ください。
公正証書遺言について詳細はこちらをご覧下ください
「相続」が「争族」にならないよう、あなたの財産を円満に次の世代に引き継がせるに、遺言の作成を是非ご検討ください。
ひとたび、相続をめぐる争いが生じると、親族間に修復不可能な、人間関係の亀裂が生じます。
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