■安全で確実
| 1. |
公証人は、法律の専門家として、遺言者の能力、意思を確認し、遺言書を作成する。 |
| 2. |
原本を公証役場で無料で保管するので、安全である。 |
■秘密が守られる
|
|
遺言者及びその代理人以外には遺言書を閲覧させない。遺言をしているかどうかも知らせない。 |
■家庭裁判所での検認手続が不要
自筆証書遺言の問題点
1.方式違反、内容不明瞭で、無効や紛争のおそれがある。
2.紛失や、発見されないおそれがある。
3.発見されても、隠匿・廃棄・改竄のおそれがある。
4.家庭裁判所で、検認の手続が必要。
5.銀行が預金の払い戻しに応じないケースが多い。
当事務所では、十分にご相談の上、遺言の文案の作成、必要書類の収集、公証人との事前の打ち合わせなどをサポートいたします。
面倒と思われる
公正証書遺言の作成が簡単に出来ます。
ご依頼者様は、作成日当日、公証人役場に出向かれるほかは、遺言作成のために外出する必要はほとんどありません。
公正証書遺言を作成するまで次の通りお手伝いします
| 1 |
遺言者より、遺言の内容をお聞きし法的検討を加え、遺言原案を作成 |
|
 |
| 2 |
必要資料(戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本、不動産登記簿謄本など)を収集 |
|
 |
| 3 |
遺言原案と、必要資料をもって、公証人と事前の打ち合わせ、作成日を決定 |
|
 |
| 4 |
作成日当日、遺言者、証人2名※が公証人役場に出向き、公正証書遺言を作成
遺言者が、入院中のような場合は、公証人が出張します |
※ 証人は、ご希望に応じてこちらで用意します。
遺言・相続Q&Aはこちらから
Copyright (C) 2006- Naoki Yano. All Rights Reserved