公正証書遺言作成は矢野行政書士法務事務所
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公正証書遺言のメリット

■安全で確実

1. 公証人は、法律の専門家として、遺言者の能力、意思を確認し、遺言書を作成する。
2. 原本を公証役場で無料で保管するので、安全である。

■秘密が守られる

遺言者及びその代理人以外には遺言書を閲覧させない。遺言をしているかどうかも知らせない。

■家庭裁判所での検認手続が不要

  自筆証書遺言の問題点

   1.方式違反、内容不明瞭で、無効や紛争のおそれがある。 
   2.紛失や、発見されないおそれがある。
   3.発見されても、隠匿・廃棄・改竄のおそれがある。
   4.家庭裁判所で、検認の手続が必要。
   5.銀行が預金の払い戻しに応じないケースが多い。


公正証書遺言作成サポート

当事務所では、十分にご相談の上、遺言の文案の作成必要書類の収集公証人との事前の打ち合わせなどをサポートいたします。
面倒と思われる公正証書遺言の作成が簡単に出来ます。
ご依頼者様は、作成日当日、公証人役場に出向かれるほかは、遺言作成のために外出する必要はほとんどありません。

公正証書遺言を作成するまで次の通りお手伝いします

遺言者より、遺言の内容をお聞きし法的検討を加え、遺言原案を作成
必要資料(戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本、不動産登記簿謄本など)を収集
遺言原案と、必要資料をもって、公証人と事前の打ち合わせ、作成日を決定
作成日当日、遺言者、証人2名※が公証人役場に出向き、公正証書遺言を作成
遺言者が、入院中のような場合は、公証人が出張します

 ※ 証人は、ご希望に応じてこちらで用意します。



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